茅ヶ崎市 S様邸
床材の変更 玄関ホール (カーペット材からフローリングに変更)
築30年ほどになるS様邸、当時は床の仕上材などにカーペットをよく使用していました。
リビングから玄関ホールに出て、左右にトイレ・洗面及び浴室がある間取り。
頻繁に通るスペースになるのですが、カーペットで滑り転倒の危険が大きい。
また、経年変化により床材がかなりたわみ危険な状態にもなっていました。
介助型車椅子で玄関に入るため、アプローチをスロープにする介護リフォーム。
介護保険サービスの住宅改修工事、適用項目は!
1、段差解消工事
2、床面または通路面材の変更工事
玄関ポーチタイルの上端から境界道路までの高低差は56センチ、距離5.6メートル。と言うことは、バリアフリー基準の12分の1または15分の1勾配は取れない。
10分の1勾配になってしまうが、介助者のご家族様、ケアマネージャー様とも打ち合わせし、了解を得た。
実際に10分の1勾配で車椅子に乗りご家族様に介助体験をしてもらいましたが十分対応は出来ました。
スロープ工事でいつも頭を悩ませるのは、理想的な勾配を造るための距離が取れないということ。住宅の敷地面積が狭いと言う地域柄、理想的な勾配を取れる余裕がないのが現実なのです。
では、そのような場合はどう対応するのか!?
介護用ベッドの導入により、和室を洋室に変更しました。
介護保険で適用されるのは床材部分だけです。
ちなみに壁・天井はホワイト色で塗装、室内建具も洋風に変更し、以前より一層明るい居室が出来上がりました。