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新築住宅における消費税増税に対する経過措置
平成25年9月末までに工事請負契約をした住宅においては、
引渡しが平成26年4月以降であっても現行消費税率5%が適用されます。
残す期間はあと1ヶ月となりました。
今年度内(平成25年10月以降)の契約であっても、引渡しが平成26年4月以降であれば
消費税8%(予定)になってしまいます。
平成25年3月31日までに引渡しができる工事請負であれば、当然5%適用となります。
消費税が本当に8%になるのか、そうでないのか。
国税庁のホームページでは既に、消費税率UPの記事、また、工事請負の経過措置のことまで
記載されております。しかし、現実はいまだに詳細の発表はされておりません。
私ども業者も、消費者も国のドタバタ劇に振り回されてしまいかねない。
いずれにしても、高額な単位となる不動産。少しのタイミングで何十万、何百万と損をするこも
考えられますので対応は早めに。