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新築住宅における消費税増税に対する経過措置
平成25年9月末までに工事請負契約をした住宅においては、
引渡しが平成26年4月以降であっても現行消費税率5%が適用されます。
残す期間はあと1ヶ月となりました。
今年度内(平成25年10月以降)の契約であっても、引渡しが平成26年4月以降であれば
消費税8%(予定)になってしまいます。
平成25年3月31日までに引渡しができる工事請負であれば、当然5%適用となります。
新築住宅だけではなく、大規模な増改築工事で工期がかかるもの。上記同様に引き渡しが
平成26年4月以降になるものにおいては同様の扱いとなります。
消費税が本当に8%になるのか、そうでないのか。
国税庁のホームページでは既に、消費税率UPの記事、また、工事請負の経過措置のことまで
記載されております。しかし、現実はいまだに詳細の発表はされておりません。
私ども業者も、消費者も国のドタバタ劇に振り回されてしまいかねない。
いずれにしても、高額な単位となる不動産。少しのタイミングで何十万、何百万と損をするこも
考えられますので対応は早めに。
平塚市 M様邸 便器取替え工事
10年前に新築を建てさせて頂いたM様。
当時取り付けした便器と現在主流となる便器では、
流す水の量がはるかに違う。
大手メーカー商品の便器であれば、1回に4.8リットルの節水タイプが主流です。
本当に経済的になりました。
また、便器のフォームもスタイリッシュに変化し、掃除のし易さは奥様には好評ではないでしょうか。
今回は、洗浄便座の機械故障により、交換のご提案をさせて頂きました。
もちろん便座のみの交換もOKですが、色、形、節水を考えたら一式交換が良いと
ご判断頂きました。