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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

長いタイトル名ですが、平成21年10月1日から施行される、「住宅瑕疵担保履行法」のことである。

新築住宅を扱う業者が対象になり、平成21年10月1日以降、引渡しされる新築住宅には、資力確保措置が義務付けられるのです。

この法律の流れを概略説明すると・・・

元々、民法では瑕疵担保責任は5年と定められていました。平成12年に品質確保法が出来、5年の瑕疵担保責任が10年に変わりこれを義務としたのです。

品確法で定められた主な点は3つ。

1、瑕疵担保責任は10年
2、性能表示制度(任意の制度です)
3、特定住宅紛争処理機関の創設

この、親とも言うべき品確法施行の後、今回「住宅瑕疵担保履行法」が子供的な立場で創設されたのです。

では、今回の「住宅瑕疵担保履行法」について主な点を説明しましょう。

新築住宅を引き渡す場合は、保証金を供託するか保険へ加入するか、どちらかを選択しなければならなくなったこと。供託金と言っても、細かな条件により変わりますが、最低でも1棟あたり2000万円が必要となります。弊社もそうですが1棟ごとに2000万円の供託をするほどの資力はございません。

と言うことは、ほとんどの会社が保険加入の選択となるはずです。

当然この保険料は、業者が負担すべきもので見積書に住宅瑕疵担保履行法の保険料分など記載して消費者から保険料を徴収するようなことはしてはならないのです。

この法律を遵守しないと、業者は新築住宅の契約や引渡しは出来なくなります

では、なぜこのような法が施行されたのでしょうか。

端的に言えば、姉歯氏が行った耐震偽装事件が大きな引きがねとなったこと。当時の事件を振り返ってみると、最終的に善意の第三者(知らずに耐震偽装されたマンションを購入した消費者)が、一番大きな被害を被った訳です。それは、品確法で定められた瑕疵担保責任の10年と言うものに該当しているのにもかかわらず、供給業者は瑕疵を修補する資力が無く、消費者は泣き寝入りの状態になってしまいました。

そのため今回の特徴として、10年の瑕疵担保を履行するための「資力の確保」が目的になったのです。

保険加入された新築住宅に住み瑕疵が発見されたにもかかわらず、業者が倒産していた場合なども、加入している保険法人が保険金を出してくれることになるのです。

本格的に、欠陥住宅から消費者を守る制度になったことは間違いないと思います。

本日、JIO(日本住宅保障機構)の研修会に参加してきました。

ちなみに、JIOは住宅瑕疵担保履行法の保険法人として国から認定された機関です。

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