住宅ローン控除は、もともと一つの制度でした。
数年前から多種多彩な制度ができ、複雑化しています。
自己の居住のために住宅を取得する際、居住者が住宅ローンを利用した場合に
一定の要件を満たすときは、住宅ローンの年末残高を基に計算した金額を
所得税額から控除する 『 住宅借入金等特別控除 』 の適用を受けることが出来ます。
これは最も利用の多い『 住宅借入金等特別控除 』の一般的なケースですが、
その他の住宅に関する税額控除制度として、次のようなものがあります。
■ 住宅耐震改修特別控除
■ 特定増改築等住宅借入金等特別控除
■ 住宅特定改修特別税額控除
■ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
今回は、『 住宅耐震改修特別控除 』について簡単に説明します。
~ 住宅耐震改修特別控除とは ~
住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、自らが居住する住宅で、
昭和56年以前の耐震基準で建築された住宅について耐震改修工事をした場合には、
一定の金額を所得税額から控除するものです。
住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、
建築士または登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
改修工事の時期は、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間で、
税額控除の期間は改修年のみの1年間、つまり1回だけの控除になります。
控除税額は下記のようになります。
○ 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に耐震改修をした場合
⇒ 住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円)
○ 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に耐震改修をした場合
⇒ 下記のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
① 住宅耐震改修に要した費用の額
② 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
(※ ①、②ともに住宅耐震改修証明書で確認することが出来ます)
~ 住宅耐震改修控除の適用要件 ~
住宅耐震改修工事を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることが
出来るのは、下記の全ての要件を満たすときです。
○ 自己の居住のための家屋であること
○ 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に
適合していないものであること
○ 現行の耐震基準に適合させるための改修であること
○ 対象区域内であること(※)
(※)対象区域内とは、地方公共団体が作成した耐震改修計画の耐震改修工事を
補助している地域、および耐震診断のみを補助している地域
なお、「住宅耐震改修特別控除」と「住宅借入金等特別控除」について、いずれの
適用要件も満たしている場合は、重ねて適用できます。
詳しくは、専門家または税務署にお尋ね下さい。
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住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、自らが居住する住宅で、
昭和56年以前の耐震基準で建築された住宅について耐震改修工事をした場合には、
一定の金額を所得税額から控除するものです。
住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、
建築士または登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
改修工事の時期は、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間で、
税額控除の期間は改修年のみの1年間、つまり1回だけの控除になります。
控除税額は下記のようになります。
○ 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に耐震改修をした場合
⇒ 住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円)
○ 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に耐震改修をした場合
⇒ 下記のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
① 住宅耐震改修に要した費用の額
② 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
(※ ①、②ともに住宅耐震改修証明書で確認することが出来ます)
~ 住宅耐震改修控除の適用要件 ~
住宅耐震改修工事を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることが
出来るのは、下記の全ての要件を満たすときです。
○ 自己の居住のための家屋であること
○ 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に
適合していないものであること
○ 現行の耐震基準に適合させるための改修であること
○ 対象区域内であること(※)
(※)対象区域内とは、地方公共団体が作成した耐震改修計画の耐震改修工事を
補助している地域、および耐震診断のみを補助している地域
なお、「住宅耐震改修特別控除」と「住宅借入金等特別控除」について、いずれの
適用要件も満たしている場合は、重ねて適用できます。
詳しくは、専門家または税務署にお尋ね下さい。
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