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消費税の経過措置

新築住宅における消費税増税に対する経過措置

平成25年9月末までに工事請負契約をした住宅においては、

引渡しが平成26年4月以降であっても現行消費税率5%が適用されます。

残す期間はあと1ヶ月となりました。

今年度内(平成25年10月以降)の契約であっても、引渡しが平成26年4月以降であれば

消費税8%(予定)になってしまいます。

平成25年3月31日までに引渡しができる工事請負であれば、当然5%適用となります。

新築住宅だけではなく、大規模な増改築工事で工期がかかるもの。上記同様に引き渡しが

平成26年4月以降になるものにおいては同様の扱いとなります。


消費税が本当に8%になるのか、そうでないのか。

国税庁のホームページでは既に、消費税率UPの記事、また、工事請負の経過措置のことまで

記載されております。しかし、現実はいまだに詳細の発表はされておりません。

私ども業者も、消費者も国のドタバタ劇に振り回されてしまいかねない。

いずれにしても、高額な単位となる不動産。少しのタイミングで何十万、何百万と損をするこも

考えられますので対応は早めに。


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