『 特定増改築等住宅借入金等特別控除 』 のうち、
『 一定の省エネ改修工事を含む増改築等 』 について、簡単にお伝えします。
~ 一定の省エネ改修工事を含む増改築等とは(所得税額控除) ~
自ら所有し居住する住宅で、一定の要件を満たす省エネ改修工事を
住宅ローン等の借入金を利用して行った場合に、住宅ローン等の残高を
基に計算した金額を所得税額から控除することが出来ます。
控除期間は5年間です。
『 一定の省エネ改修工事を含む増改築等 』 について、簡単にお伝えします。
~ 一定の省エネ改修工事を含む増改築等とは(所得税額控除) ~
自ら所有し居住する住宅で、一定の要件を満たす省エネ改修工事を
住宅ローン等の借入金を利用して行った場合に、住宅ローン等の残高を
基に計算した金額を所得税額から控除することが出来ます。
控除期間は5年間です。
~ 適用条件 ~
平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に自己の所有する住宅で、
「一定の省エネ改修工事」を含む増改築等を行い、自己の居住の用に供していること。
1)対象となる工事
次の①から④の工事で、(A)および(B)の要件を満たすもの
① すべての居室の窓の改修工事
② 床の断熱工事
③ 天井の断熱工事
④ 壁の断熱工事
(※)②から④の工事については、①すべての居室の窓の改修工事と
併せて行う工事に限ります。
(A) 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上になること
(B) 改修後の住宅全体の省エネ性能が、改修前から一段階相当以上 上がると
認められる工事
(※)平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合、
(B)の要件を満たさないものも断熱改修工事等の対象になります。
2)費用の要件
・ 省エネ改修工事の費用の額が30万円を超えるものであること
3)家屋の要件
・ 増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで
引き続き住んでいること。
・ 増改築等をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
専ら自己の居住の用に供するものであること。
・ 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
4)所得の要件
・ 合計所得金額が3千万円以下であること。
省エネ改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除または
住宅特定改修特別税額控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、どちらかを
選択適用となります。
詳しくは、専門家または税務署にお尋ね下さい。
*この記事のカテゴリーはこちら
平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に自己の所有する住宅で、
「一定の省エネ改修工事」を含む増改築等を行い、自己の居住の用に供していること。
1)対象となる工事
次の①から④の工事で、(A)および(B)の要件を満たすもの
① すべての居室の窓の改修工事
② 床の断熱工事
③ 天井の断熱工事
④ 壁の断熱工事
(※)②から④の工事については、①すべての居室の窓の改修工事と
併せて行う工事に限ります。
(A) 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上になること
(B) 改修後の住宅全体の省エネ性能が、改修前から一段階相当以上 上がると
認められる工事
(※)平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合、
(B)の要件を満たさないものも断熱改修工事等の対象になります。
2)費用の要件
・ 省エネ改修工事の費用の額が30万円を超えるものであること
3)家屋の要件
・ 増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで
引き続き住んでいること。
・ 増改築等をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
専ら自己の居住の用に供するものであること。
・ 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
4)所得の要件
・ 合計所得金額が3千万円以下であること。
省エネ改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除または
住宅特定改修特別税額控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、どちらかを
選択適用となります。
詳しくは、専門家または税務署にお尋ね下さい。
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