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« 住宅に関する税額控除制度 その4 | メイン | 午前7時30分 国道1号線 »

住宅に関する税額控除制度 その5

~ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除(所得税額控除) ~

居住者が、認定長期優良住宅を新築または建築後使用されたことのない
認定長期優良住宅を取得し、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの
間に居住の用に供した場合には、借入金がなくても次により計算した金額が
所得税から控除されます。
控除期間は居住年のみの1年間ですが、居住年の所得税から控除しきれない
金額(控除未済税額控除額)がある場合、翌年の所得税から控除することが
出来ます。

 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
(※)標準的なかかり増し費用とは
    認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる費用で、
    構造の区分ごとに1㎡当たりで定めた金額に床面積を乗じて計算した
    金額のことです。

      かかり増し費用


~ 適用要件 ~

1)認定長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の
   取得であること

2)新築または取得した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること

3)合計所得金額が3,000万円以下であること

4)床面積が50㎡以上あり、床面積の1/2以上の部分が専ら居住の用に供するもので
  あること
                                                  など


詳しくは、専門家または税務署にお尋ね下さい。

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