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住宅に関する税額控除制度 その4

借入金がなくても、所得税額控除の適用を受けることが出来るものもあります。
住宅特定改修特別税額控除 』 というものです。


~ 住宅特定改修特別税額控除とは(所得税額控除) ~

一定の要件を満たすバリアフリー工事または省エネ改修工事をした場合に、
所定の金額を所得税額から控除することが出来ます。
控除期間は居住年のみの1年間、つまり1回だけの控除になります。


~ 適用要件 ~

自ら所有し居住する住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー工事または
省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、
その住宅を自己の居住の用に供していること。

対象となる工事、費用の要件、家屋の要件、所得の要件は
特定増改築等借入金特別控除 』のバリアフリー改修工事
省エネ改修工事と同じになります。
また省エネ改修工事の対象となる工事には、太陽光発電設備設置工事
(一定の性能のものに限ります)も含まれます。


詳しくは、専門家または税務署にお尋ね下さい。


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