前回は 『 住宅耐震改修特別控除 』 について簡単に説明しました。
今回は 『 特定増改築等住宅借入金等特別控除 』 のひとつ、
『 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等 』 について、
簡単にお伝えします。
~ 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等とは(所得税額控除) ~
高齢者や要介護、要支援、障害者、またはそれらの人と同居する人が
自ら所有し居住する住宅で、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を
住宅ローン等の借入金を利用して行った場合に、住宅ローン等の年末残高を
基に計算した金額を所得税額から控除することが出来ます。
控除期間は5年間です。
~ 適用要件 ~
平成19年4月1日から平成25年12月13日までの間に自己の所有する住宅で、
「一定のバリアフリー改修工事」を含む増改築を行い、自己の居住の用に供していること。
1)特定居住者の要件
次のいずれかに該当する者が居住していること。
① 50歳以上である者
② 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
③ 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
④ 所得税法に規定する障害者に該当する者
⑤ ②から④のいずれかに該当する者または
年齢が65歳以上である親族と同居している者
2)対象となる工事
・ 廊下の拡幅 ・ 階段の勾配の緩和 ・ 浴室改良 ・ 便所改良
・ 手摺の設置 ・屋内の段差の解消 ・ 引き戸等への取替え工事
・ 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 など
3)費用の要件
バリアフリー改修工事の費用(補助金等の充当額を除く)が30万円を超えるもの
であること。
(※)地方公共団体から補助金等の交付、介護保険法に規定する
居宅介護住宅改修費の給付または介護予防住宅改修費の給付を
受ける場合は、それらの額を差し引いた後の金額
4)家屋の要件
・ 増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで
引き続き住んでいること。
・ 増改築等をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
専ら自己の居住の用に供するものであること。
・ 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
5)所得の要件
・ 合計所得金額が3千万円以下であること。
バリアフリー改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除または
住宅特定改修特別税額控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、どちらかを
選択適用となります。
詳しくは、専門家または税務署にお尋ね下さい。
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平成19年4月1日から平成25年12月13日までの間に自己の所有する住宅で、
「一定のバリアフリー改修工事」を含む増改築を行い、自己の居住の用に供していること。
1)特定居住者の要件
次のいずれかに該当する者が居住していること。
① 50歳以上である者
② 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
③ 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
④ 所得税法に規定する障害者に該当する者
⑤ ②から④のいずれかに該当する者または
年齢が65歳以上である親族と同居している者
2)対象となる工事
・ 廊下の拡幅 ・ 階段の勾配の緩和 ・ 浴室改良 ・ 便所改良
・ 手摺の設置 ・屋内の段差の解消 ・ 引き戸等への取替え工事
・ 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 など
3)費用の要件
バリアフリー改修工事の費用(補助金等の充当額を除く)が30万円を超えるもの
であること。
(※)地方公共団体から補助金等の交付、介護保険法に規定する
居宅介護住宅改修費の給付または介護予防住宅改修費の給付を
受ける場合は、それらの額を差し引いた後の金額
4)家屋の要件
・ 増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで
引き続き住んでいること。
・ 増改築等をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
専ら自己の居住の用に供するものであること。
・ 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
5)所得の要件
・ 合計所得金額が3千万円以下であること。
バリアフリー改修工事について、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除または
住宅特定改修特別税額控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、どちらかを
選択適用となります。
詳しくは、専門家または税務署にお尋ね下さい。
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