介護保険から住宅改修費の支給の対象となる住宅改修は下記の通りです。
①手摺の取付
廊下、階段、トイレ、浴室、玄関等に転倒防止、移動または移乗動作に資する
ことを目的として設置するもの。
②段差の解消
居室や廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差や、玄関から道路までの
通路等の段差を解消するためのもの。
スロープの設置や床のかさ上げ など。
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床面または通路面の材料の変更
居室では畳敷きからフローリング材などへの変更、浴室では床材の滑りにくいもの
への変更、通路面では滑りにくい舗装材への変更など。
④引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等への取替えや、ドアノブの変更や
戸車の設置など。
⑤和便器から洋便器への取替え
和式便器から洋式便器に取替える場合等。
⑥その他
①~⑤の改修工事に付帯して必要となる改修。
例えば、手摺取付のための下地補強や、扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事など。