本日の介護リフォーム現場。
工事内容は、
1、浴室、内開きドアを折れ戸に交換
2、浴室洗い場にすのこ敷き
3、トイレ内に手摺の設置
4、トイレの床高が廊下より6cm下がっているのをかさ上げし廊下と同じ高さにする
5、既存洗浄機能付き便座及び便器・タンクとも一新する
以上5つの工事を請け負う事になったのですが、さて、介護保険サービスの仕組み
では、どのように分類されどんなサービスが使えるのでしょうか?
答えは、
1、浴室、内開きドアを折れ戸に交換
これは、介護保険の住宅改修工事に適用し、費用の1割負担というサービスが受けら
れます。
2、浴室洗い場のすのこ敷き
これは、福祉用具の購入というサービスの適用になりますので、1割負担でOKなのです。
すのこ設置については、良く質問を受けます。と言うのは、写真のように段差があるから
すのこを敷くので、住宅改修の「段差解消」という項目で扱えないのですか?
確かに段差解消にはなりますが、住宅改修工事で認められている項目全て「固定」という
条件が付かなくてはなりません。したがって、取り外しができるすのこ敷きは住宅改修工事
には含まれないのです。
3、トイレ内手摺の設置
これは、間違いなく住宅改修工事適用で1割負担のサービスが受けられます。
4、トイレ床のかさ上げ
これは、段差解消工事となりますので住宅改修工事の適用を受けられます。
5、既存洗浄便座及び便器・タンクの一新
これは、残念ながら全て実費となります。住宅改修工事のサービスで認められているのは
和便器から洋便器の交換であって、洋便器から洋便器は認められていません。
総括しますと今回の工事については、
○介護保険の住宅改修工事サービスの適用分(上記1、3、4の項目)
○介護保険の福祉用具購入サービスの適用分(上記2の項目)
○完全実費(上記5の項目)
このように分類されます。