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障害者住宅設備改良費の助成金制度

【障害者のための住宅設備改修助成金】

各自治体によって、その制度内容は異なるが、

障害者の為に、住宅設備改修に対して助成制度が設けられている。

この制度があることを以外に知られていない。

特に、介護保険サービスに拘わるケアマネージャー様も知識のない方が多い。

介護保険の適用は基本65歳以上、65歳未満でも特定疾患に該当する場合は

その適用を受けられる場合がある。

障害者の適用は年齢は関係ありません。

では、どのような場合にこの助成制度を利用できるのでしょうか。

1、住宅設備改良費の助成

■ 天井走行式移動リフトの設置
  (下肢・体幹機能障害2級以上で移動困難者 児童は含まず、65歳未満)

■ 環境制御装置(パソコン関連機器)の設置
  (四肢機能障害2級以上の方、児童含まず)


2、障害の内容に応じた既存住宅の改修工事の助成
 *重度障害者対象の住宅改修助成制度

■ 浴室・便所・玄関・台所・廊下等の改修工事
  (身体障害者手帳の1級、2級の方)

 *:平塚市、藤沢市などはこの助成金限度額が80万円です H23,7現在

3、日常生活用具の助成
 *比較的小規模な住宅改修工事

■ 手摺の取付

■ 段差の解消

■ 滑り防止等の為の床材の変更

■ 引き戸等への扉の変更

■ 和式から洋式便器への便器交換

■ 上記改修工事に附帯して必要な工事

 *:平塚市、藤沢市などはこの助成金限度額が20万円です H23, 7現在

各自治体によって制度内容は異なりますので、必ずお住まいの自治体で
ご確認下さい。弊社では申請手続きの代行サービスも行っています。
ご相談はこちらから



この制度を利用するにあたり、特に注意する点

1、障害者の助成金制度は1回限りの適用となること
  ・限度額全額を利用せず、残高が有る場合でも1回限りです

2、介護保険優先の原則
  ・介護保険を受けられている方が、障害の助成制度を併用する場合、
    介護保険住宅改修サービスの20万円を優先し、不足する工事部分を障害で申請する

3、上記、2と3の併用可(自治体によって異なる場合があります)
  ・介護保険非適用の方は上記2と3を併用することが可能な場合があります

4、自己負担部分は、障害助成の場合世帯収入の所得税によって区分されます
  ・4分の1、3分の1、2分の1、全額自己負担

5、介護保険の住宅改修を併用する場合は、介護保険分20万まで1割負担、障害は
  上記4、と同様となります

上記、制度の事例は平塚市、藤沢市の適用事例です。

この制度を上手に利用し、ご本人の自立支援、介助者の負担軽減に役立てられましたら
幸いです。

ご相談はお気軽に TEL0463-51-5088 メールの方はこちらから


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